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ソウル中央地裁は24日、チョン室長の拘束適否審査の結果、棄却決定した。拘束適否審査は被疑者拘束の適法性と必要性などを裁判所が再度問いただす救済手続きだ。
裁判部は審査結果「被疑者尋問結果と適否審記録によれば、同事件の請求は理由がないと認められる」と判示した。
チョン室長側は去る21日、中央地裁に拘束適否審査を請求した。自分に適用された容疑を認めるのは難しいということだ。チョン室長はキョンギド(京畿道)政策室長を務めながら、城南都市開発公社のユ・ドンギュ元企画本部長などから各種請託の名目で計1億4000万ウォン(約1400万円)を受け取った疑いなどをもたれている。
また、彼はユ元本部長、キム・ヨン民主研究院副院長と共に、テジャンドン(大庄洞)民間事業者らに特恵を与えて、その見返りに事業持株の配当利益428億ウォン(約45億円)相当を分け合うことを約束した疑い、ウィレ(慰礼)新都市事業の機密を民間業者に流して210億ウォン(約22億円)相当の不当利益を得るようにした疑いなどももたれている。
同日の裁判所決定により、去る19日に拘束されたチョン室長は拘束状態を当面の間、維持することになった。検察は最長20日間の拘束期間内にチョン室長を拘束起訴するものとみられる。
先立って、キム・セヨン中央地裁令状担当部長判事は去る19日未明「証拠隠滅および逃走の恐れがある」として、検察が請求したチョン室長に対する拘束令状を発行した。
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