改正案によると、50万ドル(約3800万円)以上を韓国に投資した外国人のうち、企業投資ビザ(D-8)で3年以上滞在したか、30万ドル以上を投資し韓国人2人以上を雇用した外国人には居住ビザ(F-2)が発給される。
大口の外国人投資家だけでなく、投資家の配偶者、未成年の子どもにも居住ビザを発給し、投資家の永住ビザ(F-5)の発給要件を緩和する方針も決まった。外交官とその家族など外国人登録が免除される人のうち、本人が希望する場合は外国人登録番号を得られる法的根拠も整う。
さらに、結婚移民者の体系的な滞在管理と社会適応の支援に向け、結婚移民ビザを新設した。これまで結婚移民者には居住ビザが発給されたが、韓国人配偶者の死亡や行方不明などで正常な婚姻関係が維持できなくなっても韓国内に滞在できるようになった。
従来は法務部の指針により、本人の責任ではない理由で婚姻関係が破たんした結婚移民者に対しては2年間の滞在を認め、本人が望む場合は滞在期間を延長したが、結婚移民ビザの新設でさらに体系的な管理が可能になるとみられる。
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