改正された施行規則は、▼ビザ発給審査の項目と基準の設定▼国際結婚熟慮期間の導入▼案内プログラムの制度化――などが主な内容となっている。これまでは、在外公館でのF-2ビザ発給と関連しては、内部指針はあったが明確な法的基準がなかった。
在外公館の長は、外国人がF-2ビザを申請する場合、申請者と申請者を招待した国民を対象に、真の意思に基づく婚姻かどうか、法令で定める婚姻手続きを履行しているかを審査し、確認しなければならない。
特に、招待者が過去5年以内に2回以上、別の配偶者を招待した事実がないか、個人破産や不渡りの前歴がないか、裁判所から債務不履行の判決を受けたことはないかなどを確認し、家族扶養能力の有無を判断することにした。
確認過程を経て、ビザが発給されなかった場合は6か月後に再びビザを申請できるよう熟慮期間を置く。また、招待者には「国際結婚案内プログラム」の履修も義務付けられる。
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