李副報道官は「今のところ、どんな状況も予断できない」としながらも、これまで北朝鮮はこの問題に関し南北合意書を根拠に挙げており、北朝鮮法の適用に言及したことはないと補足した。
2004年1月に締結された「開城工業地区と金剛山観光地区の出入および滞留に関する合意書」は、北朝鮮法に違反した韓国側関係者に対し、違反の程度に応じ警告または罰金を科すか韓国側に追放するとしている。ただ、双方が厳重な行為だと合意する場合には、双方の別途合意に従い処理すると定める。そのため韓国政府は、北朝鮮が韓国当局の同意なくこの男性を北朝鮮の法廷に立たせる場合、南北合意に明白に違反するとの立場だ。
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