15日、韓国法曹界によると、最高裁判所は殺人の容疑で起訴された30代の男、A被告に懲役30年を宣告し、5年間の保護観察を命令した原審判決を確定した。
最高裁は控訴審判決に問題がないと判断し、A被告の上告を棄却した。
A被告は昨年9月3日、釜山市ヨンジェ(蓮堤)区のオフィステル(住居兼用オフィス)で元恋人のBさんを殺害した容疑で裁判にかけられた。
A被告はオフィステルの前で4時間待ち伏せし、Bさんが出前の食べ物を受け取るためにドアを開けた隙をついて家の中に入った。A被告は復縁を求めた後に、Bさんを11回以上凶器で刺したと調査された。
A被告は1審で懲役25年を宣告されたが、控訴審の釜山高裁は1審より重い懲役30年を宣告した。
2審裁判部は、「犯行の経緯と内容、手段と結果、被害程度と回復の有無などを含め、最高裁が決定した量刑基準などを総合的に検討すると、原審が宣告した刑はA被告の罪責と責任の程度に比べやや軽いとみられる」とし、「原審より多少重い刑を宣告すべき」と明らかにしている。
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