裁判所は、ミッテ区側は他の芸術家も公道を適切に利用する機会を保障するために最長設置期間を2年に制限したとして、団体側は公道への少女像の設置を継続して認められる権利があることを立証できなかったと説明した。
一方、少女像を自主的に撤去しなければ3000ユーロ(約53万円)の過料を科すというミッテ区側の通知については、適切な強制手段ではないとして不当と判断した。
ベルリンの平和の少女像は2020年9月に現在の場所に設置されたが、ミッテ区側は「臨時芸術作品の最長設置期間は規定上2年」として昨年から撤去を求めている。
コリア協議会側は、管内の他の芸術作品には例外が適用された事例があり、少女像を他の場所に移転すれば集会や教育など戦時性暴力反対運動が困難になるとして存続を主張してきた。
ミッテ区側は昨年9月にも撤去を命令したが、コリア協議会の仮処分申請が受け入れられ、先月28日まで少女像の設置が認められた。区側はこの期限が過ぎたことで今月初めに再び撤去命令書を送り、移転しない場合は強制撤去すると通知した。
コリア協議会はこの日、裁判所の決定を受けて高等行政裁判所に抗告すると明らかにした。
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