金氏は12日に逮捕状が発付され、拘束期間は21日までとなっていた。
特別検察官は延長された拘束期間内に被疑者を起訴しなければならず、追加延長は認められない。
刑事訴訟法では、裁判所は検事からの申請により捜査を続けるのに妥当な理由があると認めた場合は最長10日まで拘束期間の延長を許可することができる。
今回は取り調べの内容が膨大であり、金氏の出頭が遅れることから拘束延長はやむを得ないと判断したとみられる。
金氏はこの日午前に出頭する予定だったが、体調が良くないとして不出頭の理由書を提出した。
これを受けて特別検察官チームは21日午後に出頭するよう通知し、金氏側もこれに応じる姿勢を示した。
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