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行政安全部は、市民安全保険保障範囲に社会災難死亡特約保障項目を新設すると5日、明らかにした。
市民安全保険は、災難・事故によって被害を受けた人の生活安定支援のために自治体が自律的加入する保険だ。当該自治体に住所を置く市民、または登録している外国人は自動でこの保険が適用される。
これまでは自然災害や火災、多重交通事故など日常生活で発生する可能性の高い事故を中心に保障項目が構成されていた。しかし、ことしからは多重密集人波事故を含め、広範囲の社会災難被害において保障を受けることができるようになる。
行政安全部のイ・サンミン長官は「災難(災害)と事故被害が発生したとき、保障の死角地帯が出ないように市民安全保険の保障範囲を拡大するなど、社会安全網をより強化していく」と述べた。
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