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22日、韓国クァンジュ(光州)高裁チョンジュ(全州)裁判部第1刑事部は、殺人容疑で裁判にかけられたA氏(35)に対する控訴審で、被告と検事の控訴を棄却し、原審を維持した懲役20年を言い渡した。
A氏は昨年9月7日午前2時頃、チョルラプクト(全羅北道)チョンウプ(井邑)市のある駐車場で職場同僚の韓国人夫である30代男性B氏を凶器で殺害した疑いで起訴された。
A氏は犯行後、自首した。B氏は病院に運ばれたが死亡した。
裁判所などによると、この事件は中国人A氏が、B氏と井邑市内のある居酒屋で酒を飲んでいた時の会話で使用された携帯電話の翻訳アプリによって起きたという。
昨年9月6日、A氏は職場の同僚C氏と彼の夫B氏、また別の中国人の知人2人と一緒に酒を飲んでいた。A氏はアプリに向かって中国語で「今日楽しかったので、今度もお姉さん(職場の同僚C氏)と一緒に遊ぼう」と言ったが、翻訳アプリは「お姉さん」(ヌナ:男性が年上の女性や先輩を親しみを込めて言う表現)を「お嬢さん」(アガシ:”お嬢さん”という意味だが、女性店員を呼ぶときに使ったり、近年では水商売の仕事をしている女性のイメージがある)と誤訳した。B氏は「妻がいる私が、なぜ『お嬢さん』を呼んで遊ぶのか」と怒ってA氏の顔を殴った。
A氏は自分がバカにされたと思い、怒りを抑えられず、近くのマートで凶器を購入、帰宅するB氏に犯行を行ったことが分かった。
裁判所は「被告人は犯行に先立って凶器を購入し、被害者を人通りの少ないところに呼んで犯行をした。したがって偶発的に殺人を犯したという被告人の主張は受け入れられない」とた。
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