法曹界によると1日、ソウル中央地裁は財産開示期日を2022年3月21日午前10時と決めた。
財産開示とは差し押さえ可能な財産を確認するために行われる強制執行手続きだ。財産開示期日が決まれば、この日までに強制執行の対象となるリストを提出し、裁判所に出向いて内容に間違いはないと宣誓しなければならない。
ただし、日本政府が今回の命令に応じる可能性は低い。日本政府は韓国内で進められている元慰安婦の損害賠償訴訟について、対応しないことを一貫しており、賠償の判決を受け入れることができないという立場まで明らかにしてきた。
日本政府が敗訴しても対応しないことを一貫すると、元慰安婦らは損害賠償金を強制執行によって受け取るために、裁判所に日本政府の韓国内における財産を公開してほしいという申請を4月に出した。裁判所は6月、この事件で国家免除の例外が認められるとして、日本の賠償責任を再確認し、日本政府に財産開示命令を下した。
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