PSYの法律代理人を務める法務法人は3日、報道資料を発表し、「兵務庁が弁明の機会すら無視したまま、現役入営処分の決定が出たかのようにマスコミに性急に知らせた行為に、憤怒と憂慮を示す」と述べた。これは、同日に兵務庁の関係者が、検察から特例要員への編入取り消しの通知があったPSYに対し、先月26日付で「現役処分予定」を告知したと述べ、まもなく現役入隊するとの見通しを示したことに対するもの。
PSY の最新ニュースまとめ
法律代理人によると、兵務庁は先月26日付で行政手続法第21条に基づきPSYに処分事前通知書を発送し、7月10日までを意見書の提出期間としたため、PSYの弁護人は詳しい弁明資料を準備しているところだという。兵務庁は現役入営を通知した事実がないにもかかわらず、一方的にPSYの現役服務期間を任意に定めて現役入営決定を下し、性急にマスコミに公表したと指摘した。これは法に定めた行政手続きを保障される人としての基本的な権利を侵害するもので、厳重に対応する方針だとした。
行政手続法第21条は、行政機関が当事者に義務を課したり権利を制限する処分を取る場合、事前に処分名目やその原因となる事実、処分内容と法的根拠、またこれに対し意見を提出できるという事実と意見提出期間などを通知することになっている。
法律代理人は、兵務庁はPSYが産業技能要員として服務した3年間、編入時から招集解除まで直接管理、監督し、PSYの服務に問題がないことを認めた上で招集解除を通知したとしている。そのため、再度の軍入隊を命じるだけの適切十分な法理的、事実的検討が先行すべきと主張した。
あわせて、兵務庁に提出する弁明内容も公開した。PSYは合法的に情報処理技能資格を取得し産業技能要員として編入された以上、業務遂行能力に何ら問題は無かったとした。服務満了処分者に対し編入そのものを取り消す処分は兵役法規定に反するもので、また編入過程の不正行為については、検察の取り調べの結果、PSYがまったく関与しなかったことが明白な以上、責任を問う法律的な根拠はないとの内容になっている。
兵務庁が性急に違法で不当な決定を下す場合は、弁護人として行政訴訟をはじめとする法的措置も考慮するとしている。
Copyright 2007(C)YONHAPNEWS. All rights reserved.
Copyright 2006(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0