施行規則の改正で、結婚仲介業者は相手側の顔、身長、体重などを知ることができるようにする表示や公告をしてはいけない。
違反すると結婚仲介業法第18条に基づく行政処分と第26条に基づく3年以下の懲役または3000万ウォン(約284万円)以下の罰金に処される。
これまでは相手側の個人情報提供の同意がない身体公告についてのみ市・郡・区で削除措置などの行政指導を行った。今後は個人的にも相手側の個人情報提供の同意と関係なしに行政処分や刑事告発などの、より積極的な管理・監督が可能になった。
結婚仲介業者及び従事者が義務的に履修しなければならない教育に「人権侵害事例及び保護」と「多文化社会に対する理解」課程も追加された。人権意識と多文化受容性を高めるためだ。
女性家族部のチョン・ヨンエ長官は、「結婚仲介業者の性商品化公告は結婚移住女性に対する深刻な人権侵害行為」だとし、「施行規則の施行をきっかけに結婚移住女性に対する人権侵害と差別を改善し、韓国社会の多文化受容性が高まるよう政策的な努力を尽くす」と話している。
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