19日法曹界によると、法務部は12月1日から、他の管轄に収監された被疑者が別件の調査を受ける場合、検察が直接訪問して調査しなければならないという内容の公文書を検察に送った。
これは今年4月、検察改革委員会が「法的根拠がない検事室出席調査の慣行の問題点」を改善しなければならないと、今後の検察の調査を訪問またはオンライン調査に切り替えることを勧告したことによるものである。
ただし館内検察庁に収監された被疑者を呼んで調査することは可能である。検察が直接刑務所や拘置所に行くケースは多くなく、館内検察庁で調査するケースが多いというのが法務部の説明だ。
先月10月には「ライム資産運用事態」主犯と指摘されて拘束収監中のキム・ボンヒョン前スターモビリティ会長(46)が主張した「週3回程度の調査」が事実として明らかになり、過度の召喚による人権侵害問題が指摘されていた。
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