韓国法制処(内閣法制局に相当)は、このような内容を盛り込んだ感染症の予防および管理に関する法律など、計90の法令が来月新たに施行されると、今日(29日)伝えた。
また 治療中である感染症患者などに重症度の変更があれば、感染症管理機関に移送し、治療を受けることができるようにした。これを拒否する場合、治療費用を本人が負担することとなり、100万ウォン以下の罰金が賦課される。
その他にも、改定された児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法、改定された産業安全保健法は、来月1日から施行される。
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