同裁判所のウェブサイトによると、自社の特許技術が侵害されたとして米アップルがサムスン製品に対し起こした販売禁止仮処分申請について、アップルが欧州で特許を取得している技術を侵害したとして仮処分を認めた。サムスンが侵害したとされる技術は、タッチスクリーン上のページを指先で別のページに移すもの。
同裁判所は、ギャラクシーS2など複数の携帯電話でサムスンが同技術を使用したと認定。ただ、同技術を用いていないタブレット型端末については、特許侵害を認めなかった。またアップルが主張する別の2種の技術やデザイン権についても特許侵害はないとした。
今回の裁判所の判断はサムスン電子にとって大きな打撃となる。同社の関係者は、「当社の主張が認められなかったのは遺憾」とし、すぐに法的対応を取る意向を示した。
Copyright 2011(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0