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裁判所は「賭博資金貸与に関する詐欺罪の成立可否について、裁判所の一般的見解で判断する場合、被告人が賭博資金を借りる過程で、金を詐取しようとする意図があったと判断した」と明かした。また「貸与人が、賭博資金であることを知っていて貸したのならば、これを保護することが法治国家にふさわしいとは言い難い」とし「最後の返済機会を与えるため、法廷拘束はしない」と述べた。
イ・ソンジンは昨年、旅行会社を運営するオ氏など2名からおよそ2億3,000万ウォン(約1,800万円)を借り、フィリピンやマニラ、マカオなどで賭博を行った。その後、借りた金を返済しておらず、詐欺罪で在宅のまま起訴されていた。
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