親日反民族行為者の子孫が提起した「日帝強占下反民族行為真相究明に関する特別法」に対する憲法訴願審判請求で、7(合憲)対1(違憲)の裁判官意見で、合憲決定を下した。
同法は歴史の真実と民族の正統性を確認するため、民主的な熟議過程と議論を経ており、立法者は親日反民族行為の定義に細心の注意を払い、調査対象者の不利益を最小限に抑える装置も設けるなど、過剰禁止の原則には反しないと説明した。また、同法は親日反民族行為を定義しているだけで、報告書の作成や公開を通じ真相が明らかになること以外に、当事者や子孫に具体的な不利益は生じないとした。
ただ、違憲の意見を出した裁判官は、「60年以上過去の足取りを調べ、親日韓民族行為のレッテルを張るのは名誉刑罰に当たり、憲法上の遡及(そきゅう)処罰禁止の原則に反する」と指摘した。また、1948年に制定された制憲憲法で、反民族行為処罰法を設け反日韓民族行為者を処罰したにもかかわらず、再び調べ直し公開するのは、二重処罰原則にも反すると主張した。
この憲法訴願は、朝鮮時代の高官で韓日併合直後、併合に貢献したとして日本政府から男爵の爵位と韓国併合記念状などを受け取り、親日反民族行為者と指名された李正魯(イ・ジョンロ)の子孫が、遡及立法禁止などに反するなどとして違憲を主張し提出したもの。
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