憲法裁判所は25日、男性だけに兵役義務を負わせる兵役法条項は平等権などを侵害すると主張した29歳男性の憲法訴願審判で、合憲6、違憲2、却下1の裁判官意見により、合憲の決定を下した。
集団としての男性は手段としての女性に比べ戦闘に適合した身体的能力を備えており、男女間の身体的特徴の差に基づき最適の戦闘力確保のため男性だけを兵役義務者と定めたことが著しく恣意的だとみることは難しく、平等権の侵害には当たらないと説明した。
そのうえで、立法者は兵役義務を負担しない国民が、別の形で兵役義務の履行を支援することができる改善努力を行うべきだとの意見も示された。
違憲とした裁判官からは、兵役法は身体的条件や能力に直接関係しない義務も男性だけに負わせ、男性と女性を合理的理由なく差別しているとの指摘が出された。
この男性は2006年に軍に入隊し服務を終えたが、兵役法3条などが男性だけに兵役を義務付けていることは平等権や居住移転の自由を侵害するとして、入隊前に憲法訴願審判を請求していた。
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