【ソウル20日聯合ニュース】早ければ来年から外国人にも犯罪被害救助金が支払われる。法務部は20日、一定要件を満たす外国人に犯罪被害救助金を支給する方向で、犯罪被害者保護法を改正する方針を固め、立法作業に着手したと明らかにした。
 現行法上、韓国籍を持つ者に限られていた救助金支給対象を結婚移民女性や合法的に滞在する移住労働者に拡大するという趣旨だ。現在、韓国人と結婚した外国人配偶者とその子女に限定する案、国内で合法的に滞在する全外国人に拡大する案など、4つの案の検討作業を進めている。
 外国の事例をみると、日本は合法的に滞在する全外国人が支給対象である半面、ドイツは合法滞在期間が3年以上の外国人に救助金を支給している。
 法務部は内部検討や女性部など関係官庁との協議を経て、具体的な救助金支給対象を盛り込んだ最終案をまとめ、9月の通常国会に提出し、早ければ来年から施行する予定だ。

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