故チェ・ジンシル=(聯合ニュース)
故チェ・ジンシル=(聯合ニュース)
昨年10月に自殺した韓国女優チェ・ジンシルが生前、元夫に暴行を受けた姿を公開するなどしたために広告製品の品位を傷つけることになったとすれば、広告モデルとして広告主に損害賠償金を支払うのが正しいとする判決を大法院(最高裁判所に相当)が示した。
建設会社がチェ・ジンシルを相手取った損害賠償請求訴訟で、大法院は4日、原告敗訴の原審を破棄し事件をソウル高等裁判所に戻したことを明らかにした。この会社は2004年3月にチェ・ジンシルと、高層アパート団地の分譲広告モデル料2億5000万ウォン(約1940万円)を支払う内容で広告契約を交わした。契約書には、契約期間中にチェ・ジンシル本人の責任で社会的・道徳的な名誉棄損や会社のイメージ失墜がある場合には、5億ウォンの損害賠償金を支払う内容も含まれた。

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同年8月、チェ・ジンシルは当時の夫チョ・ソンミン(元野球選手)に暴行されたとして、あざができ腫れた顔の写真と破損した家の内部のようすをマスコミに公開した。これに対し会社は広告契約の解除を通告すると同時に、損害賠償金5億ウォンと慰謝料4億ウォン、支払済みの広告費用21億ウォンの総額30億ウォンを返すよう求める訴訟を起こした。

1審は、モデル料2億5000万ウォンを返すことを命じる、原告の一部勝訴判決を出した。しかし、控訴審では「チェさんが積極的にチョさんの暴行を誘発したという証拠がない以上、チェさんは一方的に暴行されたもので、自ら社会・道徳的名誉を棄損する行為をしたと見なすことができない。インタビューもチョさんの主張に反論したり釈明しようという趣旨だったため、損害賠償の責任はない」とした。

一方、大法院は「広告主が芸能人やスポーツ選手と広告契約を結ぶのは、彼らの信頼性や名声などプラスイメージを利用し製品に対する購買意欲を高めるためで、契約時に品位維持の義務を定めたにもかかわらずこれを守れなかったとすれば損害賠償の債務を免れない」と、原審を破棄した。このアパート広告の場合、家族愛や幸せをアピールしながら品質と品格の高いアパートを印象付ける表現をしているため、広告モデルもまたこれにふさわしいイメージを維持する必要があるとした。

チェ・ジンシルの死亡により、この訴訟の被告は息子と娘となっており、2人が未成年のためチェ・ジンシルの母親が法廷管理人を務めている。

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