ソウル中央裁判所チョ・ハンチャン部長判事は5日、カン・ビョンギュへ懲役1年、執行猶予2年に加えて社会奉仕160時間を言い渡した。
裁判官は「カン・ビョンギュが全ての犯罪事実を認めており、検事が提出した口座取引の内容や賭博資金の入金内訳など、証拠をみても有罪だと認められる」と述べた。
また「たとえ、同種の前科がないとしても、被告人が頻繁に賭博を行っていたという点から、常習であるといえる」と明らかにした。
続けて「賭博により、各自4,000万ウォンから10数億ウォンを失うなどの被害を受け、自身の過ちを悔やんでいる点を考慮して、刑を確定した」と付け加えた。
カン・ビョンギュは2007年10月から昨年5月までの間、インターネット賭博サイトに26億ウォンを送金してバカラ賭博を行い12億ウォンを失うなど、常習的に賭博を行っていた容疑(常習賭博)で不拘束起訴された。
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