OCCは8日(現地時間)に公開した解釈書簡で、「全国銀行は資産を貸借対照表に計上しなくても、顧客のために暗号資産取引を仲介できる」と明示。この方式は、ある顧客との取引と同時に別の顧客との相殺取引を行う仕組みで、既存の金融市場で広く利用される“リスクのない仲介モデル”と同じ構造だという。
書簡によると、「複数の申請機関が、リスクのない暗号資産取引仲介は顧客への追加サービスになり、成長が続く市場での事業機会拡大につながる」と説明したことが明らかになった。OCCも「これにより顧客は規制されていないプラットフォームではなく、規制対象の銀行を介して安心して暗号資産を取引できるようになる」と強調した。
ただしOCCは、銀行が暗号資産関連業務を行う場合、必ず法的に許容される範囲を確認し、その活動が銀行に認められた権限内で行われなければならないと釘を刺した。また、オペレーショナルリスク、コンプライアンスリスク、市場リスクなどを適切に管理するため、内部手続きの整備も求めている。
書簡は「リスクのない仲介取引で最大のリスクは、カウンターパーティの信用リスク(特に決済リスク)である」と指摘し、「この信用リスク管理は銀行業務の中核であり、銀行はすでに豊富な経験を持っている」と付け加えた。
さらにOCCは、全国銀行がリスクのない仲介取引を行うことは“銀行業務”として認められると説明。ただし、この規定はすでに証券を対象とした仲介取引には適用されており、証券に該当する暗号資産については既存の法的枠組みの中で許可されるとも補足した。
今回の解釈書簡は拘束力を持つ規制ではないものの、現行法の下で銀行がどのような暗号資産関連活動を行えるかについて、OCCの公式な立場を示す重要な文書となっている。
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