法務法人「ホイン」のキム・ギョンホ弁護士は9日、あるユーチューブチャンネルとの通話で、「少年保護処分の記録は家庭裁判所が流出させていなければ絶対に照会または確認できない情報」とし、今回の事案を「国記紊乱の事態」と主張した。
キム弁護士は、「少年保護処分の記録は専属的に家庭裁判所だけが保有しており、照会も、確認もできない」とし、「担当公務員が記録を流出させた可能性がある」と疑った。
そして、「ディスパッチの記者らが関連記録を要請し、家庭裁判所の担当公務員がそれに応じ記録を流出させたならば、それぞれ教唆犯と正犯になる」と主張した。
キム弁護士はまた、「公務員が要請を受けたこともないのに記録を流出させ、記者らがそれを書き取ったとしても、処罰の対象であることは同じ」とし、少年法第70条(照会応答禁止)に言及した。
少年法第70条(照会応答禁止)は少年保護事件と関係のある機関はその事件内容に関し裁判、捜査または軍事上必要な場合以外のいかなる照会にも応じてはいけなく、これに違反したものは1年以下懲役、または1000万ウォン(約106万円)以下の罰金に処すると規定している。
これに先立ち、キム弁護士は今月5日、チョ・ジヌンの事件を最初に報道したディスパッチの記者2人に対し「少年法第70条違反」の容疑で国民申聞鼓に告発状を提出している。
キム弁護士はまた、ディスパッチの記者らを「虚偽事実公表による名誉毀損(きそん)」の容疑でさらに告発する予定だと明らかにした。
キム弁護士は、「ディスパッチは『チョ・ジヌンは高校2年生の時に刑事裁判を受けたと確認される』と書いたが、『刑事処分』と『少年保護処分』は全く異なる」と指摘した。
そして、「報道で言及された『少年院送致』は少年法第32条1項9・10号に該当する少年保護処分であり、同条6項は少年保護処分が『少年の将来の身上にいかなる影響も与えない』と明示している」と説明した。
これと関連しキム弁護士は、「刑事裁判は刑事裁判所で、少年保護処分は家庭裁判所で行われるものとして明確に区別されるだけに、ディスパッチの報道は虚偽事実公表による名誉毀損」と主張した。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 85

