8日韓国法曹界によると、テジョン(大田)地方裁判所は今月5日、性暴力処罰法違反(特殊強姦<強姦>)、特殊傷害、特定犯罪加重処罰法違反(報復脅迫)などの容疑で拘束起訴された主犯のA被告(22)と犯行に加担し在宅起訴されたB被告(22)ら共犯3人に対する結審公判を開いた。
検察はこの席で、A被告に懲役14年の刑と80時間の性暴力治療プログラムの履修、身元情報の公開・告知、10年間の就業制限命令などを求刑し、共犯のB被告ら3人にはそれぞれ懲役3~7年、40時間の性暴力治療プログラムの履修、身元情報の公開・告知、5~10年間の就業制限命令を求刑した。
公訴事実によると、被告らは2018年8月28日、公衆トイレなどで当時14歳だった被害者に性的暴行を加え、この過程をSNSでライブ中継した容疑を持たれている。
このうちA被告は危険な物を利用し加虐的な方法により被害者を暴行・虐待した容疑と強姦(ごうかん)の場面を撮影した容疑も持たれている。
仕返しを恐れた被害者は事件発生から約6年後の昨年2月、警察に告訴状を出したという。
その後、警察は10か月間にわたり捜査を進めたものの、性暴力処罰法違反(特殊強姦)などの主な容疑について「容疑なし」の処分を下し、一部の容疑だけを起訴した。これを受け、検察は4日後に再捜査を要請し、警察は再捜査を通じ「容疑なし」の判断を受けた不送致の部分を再び捜査し検察に引き継いだ。
検察は約3か月間、関連者を11回にわたり調査し、接見内訳などを補完した。この過程で性的暴行の新たな加担者および通報をもみ消す目的で脅迫があった事実を明らかにし、特殊強姦容疑の関連内容を追加で送致した。
検察はきょう、「A被告は犯行後、相当期間が過ぎてからも被害者に数回にわたり連絡し暴言を吐くなどの2次加害を続けてきた」とし、「拘束されたため犯行を認めたとみられるだけで、真正性は認めがたい。法の厳正さを理解させるためには厳しい処罰は避けられない」と強調した。
これについてA被告の弁護人は、「捜査初期に公訴事実を否認し責任を回避していたことを心から反省している。遅ればせながらも心から罪を悔やんでいる点を考慮し、寛容に判断してほしい」と善処を求めた。
A被告は最終陳述を通じ、「私の罪により被害者の胸の中に数年間残った傷を理解することができなかった」とし、「被害回復のため最善を尽くす」と涙を見せ、共犯3人も「7年前の罪を反省し、被害者に心から謝罪する」と述べた。
被害者も法廷で、「今まで多くの山を越えてきた。諦めたい時も多かったが、この裁判の結果をもとに今後は未来のために進んでいく」とし、「量刑を決定する時に必ず覚えていてほしい」と裁判部に被告らの厳罰を訴えた。
被告らに対する宣告公判は今月22日に開かれる予定だ。
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