特別検察官側は「被告人は内乱を防ぐことができた事実上唯一の人物だったにもかかわらず、国民全体の奉仕者としての義務を捨て戒厳宣言前後の一連の行為により内乱に加担した」と指摘。「国と国民の被害が甚大で、事後に手続き上の瑕疵(かし)がないようにし非常戒厳の正当性を確保しようとした点、虚偽公文書作成など司法妨害の性格を持つ犯罪を追加で犯した点、供述を翻すなど非協力的な態度を貫き改悛(かいしゅん)の情がない点を考慮すべきだ」と強調した。また、「本事件は韓国の民主主義に対するテロであり、国と国民全体が被害者」とし、「被告人を厳しく処罰し、二度と不幸な歴史が繰り返されないようにしなければならない」と述べた。
韓氏は「国政のナンバー2」として大統領の恣意的な権限乱用をけん制しなければならない義務があるにもかかわらず、非常戒厳宣言を止めず、ほう助した罪で8月29日に在宅起訴された。
地裁は韓氏の判決公判を来年1月21日か同28日に開くと明らかにした。予定通り進めば、内乱事件で起訴された当時の閣僚のうち、初めて一審判決が言い渡されることになる。
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