人事革新処のロゴ=(聯合ニュース)
人事革新処のロゴ=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の人事革新処は25日、公務員の服従義務に関する条文の変更などを柱とする国家公務員法改正案を告示すると発表した。

 1949年に同法が制定された当時に導入された公務員の服従義務は、これまで複数回行われた同法改正にもかかわらず、行政組織の効率的・統一的運営などのために必要だとの理由で76年間維持されてきた。

 しかし、上司の命令が不当な場合でも履行を強いられる事例が発生する恐れがあるとの指摘が続き、こうした指摘は尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領による昨年12月の「非常戒厳」宣言を巡る内乱事件を機にさらに強まった。

 人事革新処は服従義務に関する表現を和らげる方向で法改正を進めてきた。崔東錫(チェ・ドンソク)処長は先月の国会の国政監査で「国民に対して誠実な公職社会の実現に向けて命令と統制に基づく服従義務を改善し、違法な指揮と命令に対する不服手続きを設ける」と述べた。

 改正案によると、第57条の「服従の義務」の表現が「指揮・監督に従う義務」に変更される。

 具体的な職務遂行に関連する上司の指揮・監督に対し意見を提示できるとともに、指揮・監督が違法だと判断される場合は履行を拒否でき、意見提示や履行拒否を理由に不利な待遇をしてはならないことも明確にした。

 また、第56条の「誠実義務」を「法令順守および誠実義務」に変更し、公務員が「国民全体の奉仕者」として法令を順守し、職務を遂行しなければならないと規定した。

 人事革新処は改正案について「公務員が命令と服従の統制システムから脱し、対話と討論を通じて合理的に意思を決定していくようにする一方、上司の違法な指揮・監督に対しては履行を拒否し、法令に基づき信念を持って職務を遂行しなければならないことが盛り込まれている」と説明した。


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