19日、関係省庁が明らかにしたところによると、法務省がカンボジア政府との協議を通じて、カンボジアの犯罪組織が韓国国民から得た犯罪収益を還収に向けた方策を模索している。
法務省が外務省を通じてカンボジア側に犯罪被害者と被害額を特定した上で要請し、カンボジア当局の捜査と還収手続きを経て国内へ還収する方式が検討されている。
韓国政府は現在、国内で捜査や裁判が進行中のカンボジア犯罪被害事件を優先的にカンボジア側に捜査を依頼し、有罪判決が確定した場合は被害額を還収対象として特定した上で要請する方針だ。
国際刑事司法共助条約によれば、被害者が国内にいて被害額が特定できる場合、海外で発生した犯罪であっても犯罪収益の還収を要請することが可能だ。
韓国は2019年にカンボジアと国際刑事司法共助条約を締結し、2021年に発効した。
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