チョンジュ(清州)地裁刑事3単独のチ・ユンソプ部長判事は、特殊傷害および児童福祉法違反などの罪で起訴されたA(69)氏に対し、懲役1年8か月を宣告し、あわせてストーキング治療プログラム40時間の履修も命じた。
A容疑者は昨年7月から8月にかけて、清州フンドク(興徳)区の自宅で内縁関係にあった40代の女性Bさんが別れを告げたことに腹を立て、彼女を押し倒したうえ、タバコの火を押し付けるなどして、およそ2週間の治療が必要なけがを負わせた。
同年10月から11月ごろには、清州ソウォン(西原)区のある居酒屋で、Bさんに小言を言われたという理由で、店内外を引きずり回しながら暴行した。このときBさんの小学生の娘も一緒にいた。
A容疑者の暴行は翌年にも続いた。
今年5月6日午後4時40分ごろ、Bさんに別れを切り出されたところ、脅迫しながら焼酎の瓶やフライパンなどで殴り、彼女を失神させた。
Bさんが意識を取り戻すと、再び暴行を加え台所にあった刃物で脅すなどした。
さらに、Bさんが警察に通報しようとすると携帯電話を奪って壊し、それを見ていた娘の携帯電話までも破壊した。
その後、Bさんとの音信不通になるとA容疑者は翌日から自宅を訪ねたり電話をかけたりするなど、計23回にわたりストーキング行為を繰り返し、警察に逮捕された。
チ部長判事は判決理由について、「被害者に対する暴行の程度が深刻で、行為の危険性も極めて大きい。被害者と子ども、双方が相当な精神的苦痛を受けたとみられる」としながらも、「被告が反省しており、初犯である点を量刑に考慮した」と述べた。
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