裁判所は、ビザ発給拒否処分の事由が存在せず、裁量権の逸脱、乱用に該当し違法だとして、処分を取り消すべきだとの判断を示した。ただ「原告の過去の行為が適切だったと判断するものでは決してない」と説明した。
また、2002年に法務部が下した自身の入国を禁じる決定は無効だとして、ユさんが起こした入国禁止決定不存在確認訴訟については、裁判所の判断の対象ではないとの理由で却下した。
韓国で1997年にデビューしトップスターとして活動していたユさんは兵役の義務を果たすと公言していたが、突如、兵役を回避するために米市民権を取得し、2002年に韓国への入国が禁じられた。
ユさんは2015年、韓国内での営利活動が可能な在外同胞ビザ(F―4)をロサンゼルス韓国総領事館に申請したが、ビザ発給を拒否されたため、これを不服として同年に拒否処分の取り消しを求める最初の訴訟を起こした。当時の「在外同胞法」は、兵役を回避する目的で外国国籍を取得した場合でも38歳になれば在留資格を付与できると定めていた。一審・二審ともに敗訴したが、大法院(最高裁)はビザ発給拒否は違法との判断を示して審理を差し戻し、2020年3月にユさんの勝訴が確定した。
ユさんは新たにビザ発給を申請したが、「兵役義務の回避は国益を害する恐れがある」との理由でまたも拒否され、2020年10月に2度目の訴訟を起こした。2023年11月に勝訴が確定したが、ロサンゼルス総領事館が昨年6月に再びビザ発給を拒否したため、ユさんは同年9月に3度目の訴訟を起こしていた。
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