殺人の容疑で起訴された中国国籍の60代A氏の弁護人は、26日インチョン(仁川)地裁刑事16部(ユン・イジン部長判事)審理で開かれた初公判で「犯行事実は認めるが、第三者に対する再犯の危険性はないので、電子足輪の装着請求は棄却してほしい」とした。
これに対し検察は、A氏について「臨時措置(被害者接近禁止)が終了した後、3回にわたり家を訪ねたが入れなかったため、鈍器を購入して(被害者である妻の)頭部を26回殴打した」とし、「犯行が悪質であるため、電子足輪装着命令の必要性が高い」と強調した。
A氏は6月19日午後4時30分ごろ、仁川市プピョン(富平)区のあるオフィステルの玄関前で、60代の妻B氏を鈍器で何度も殴り殺害した容疑で拘束・起訴された。
彼は昨年12月、自宅でB氏を刃物で脅し、警察に現行犯逮捕されていた。
当時、警察はA氏を在宅のまま立件した後、裁判所に臨時措置を申請し、A氏はB氏の周囲100メートル以内への接近禁止および連絡制限など、裁判所の臨時措置命令を受けていた。
A氏はこの事件でことし1月、罰金100万ウォン(約11万円)の略式起訴を受けていたことが確認された。
しかし、彼は6月12日に措置期間が終了すると、そのわずか一週間後にB氏を殺害する犯行に及んだ。
A氏は犯行の三日前にもオフィステルを訪れたが、B氏に会うことはできなかったと伝えられている。当日、警察が現場に出動したものの、被害危険度を緊急臨時措置の基準点「3点」より低い「2点」と評価した。 その後、A氏は犯行前日にも再び妻を訪ねていたとされる。
B氏は犯行当日、警察署を訪れ、スマートウォッチの支給や防犯カメラ設置について相談しようとしたが、その措置が適用される前に殺害されてしまった。
先にA氏は6月21日、仁川地裁で勾留前被疑者審問(令状実質審査)を受ける前に「妻に言いたいことはないのか」という取材陣の質問に対し、「自分は正しいことをしたと思っている」と答えた。
また「接近禁止措置が終わるや否や訪ねた理由は何か」「残された家族に申し訳ないと思わないのか」との問いに対しては、「自身の家だ。どこで暮らせというのか。悪いと思わない」と、反省のない態度を示した。
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