消費クーポン、異議申し立てが3週間で6万件突破 4割超は「海外在住」=韓国
消費クーポン、異議申し立てが3週間で6万件突破 4割超は「海外在住」=韓国
韓国政府が支給する第1次民生回復消費クーポンについて、支給開始から3週間で6万件を超える異議申し立てがあったことが明らかになった。専用窓口での申し立てのうち、4割以上が海外在住者からだった。

 国民権益委員会は24日、第1次クーポンの申請・支給が始まった7月21日から8月10日までに、ウェブサイト「国民申聞鼓」の専用窓口で5万8873件の異議申し立てを受け付けたと発表した。専用窓口以外で受け付けた5429件を合わせると、総数は6万4302件に達する。

 専用窓口に寄せられた異議申し立ての内容で最も多かったのは、「海外滞在後に帰国した」というもので、2万4907件(42.31%)を占めた。対象となる海外滞在者は、6月18日から9月12日までの間に帰国し、出入国事実を確認した上で異議申し立て手続きを行う必要がある。

 次いで多かったのは、「出生」が1万636件(18.07%)、「非首都圏・人口減少地域への転居」が4975件(8.45%)、「在外国民・外国人」が4689件(7.96%)だった。

 消費者クーポンの支給基準日(6月18日)以降に生まれた新生児も、出生届を提出し、9月12日までに異議申し立てをすれば支給対象となる。非首都圏・人口減少地域への転居に関する異議申し立ては、支給基準日以降に追加支給対象地域に転居した場合などが含まれる。

 クーポンは、原則として国民1人当たり15万ウォン(約1万6000円)が支給されるが、非首都圏の住民には3万ウォン、農漁村の人口減少地域住民には5万ウォンが追加で支給される。

 例えば、ソウルから仁川江華郡(農漁村人口減少地域)に転居した場合、異議申し立てにより、江華郡で利用できる地域愛商品券またはプリペイドカードをさらに5万ウォン受け取ることが可能だ。ただし、転居前の地域で、すでにクーポンを受け取っている場合、利用地域を変更はできない。また、非首都圏から農漁村人口減少地域へ転居した場合は、差額の2万ウォンが追加で支給される。

 外国人は原則として支給対象外だが、韓国国民と同じ住民登録表に登録されており、健康保険などに加入している場合は対象となる。永住権者や結婚移民者(F-6)、難民認定者(F-2-4)で健康保険などに加入している人もクーポンを受け取れる。

 行政安全省によると、第1次クーポンの申請・支給率は8月20日時点で97.6%に達している。クーポンは9月12日まで申請が可能で、使用期限は11月30日まで。異議申し立ても9月12日まで「国民申聞鼓」を通じて受け付けている。
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