インチョン(仁川)地検は14日、殺人、殺人未遂などの容疑でチョ某被告(62)を拘束起訴したと明らかにした。
検察はチョ被告の携帯電話に対するデータ通信履歴、共有自動車の利用、GPS履歴、インターネットショッピングモールの購入履歴などを分析し、チョ被告が犯行の1年前から手製の銃を製作し、2カ月前からは共有自動車を利用した運転練習、事前の下見などを行っていたことを確認した。チョ被告は犯行の1週間前にも手製の銃で息子(33)を殺害しようとしたものの、日程を変更するなど、綿密に計画していたと検察は説明した。
チョ被告は約20年前に中古取引を通じ購入したショットガンの実弾約180発を所持し、昨年8月ごろにはユーチューブを通じ銃の製作方法、実弾の改造方法を習得し、インターネットショッピングモールを通じ購入した鉄パイプを切断して銃を製作した。殺傷力を高めるため実弾も改造した。
チョ被告はまた、前妻のAさんと息子と一緒に住んでいたソウル・トボン(道峰)区の居住地にあるAさんの所有物などを燃やしてなくそうと決意し、昨年8月ごろ、ユーチューブを通じ時限爆弾と発火装置の製造方法などを習得した。その後、先月20日午後5時ごろ、電流を利用し発火装置、綿、シンナー(34リットル)に順次着火するよう、居住地に爆発物を設置した。
検察は爆発物の発火装置が計画どおりに作動していたら火災により18世帯の住民に大惨事が発生していた可能性があるという危険の深刻性を考慮し、警察がチョ被告に適用していた現住建造物放火予備罪を現住建造物放火未遂罪に変更し起訴した。検察関係者は、「関連法理を検討し、被告人が自動発火装置のタイマーを設置する行為を放火の実行の着手に至ったものと判断した」と説明した。
一方、チョ被告の今回の犯行は前妻のAさんと息子の経済的支援の中断による復讐(ふくしゅう)心によるものと調査された。検察はチョ被告が一定の職業に就かずAさんと息子から毎月支援を受け生計を立ててきた中、二重に支援を受けてきた事実を後になって知ったAさんと息子が2023年末ごろから経済的支援をしなかったため犯行に及んだものと判断した。
チョ被告は経済的支援の中断により遊興費、生活費などに使用する金が足りなくなり、特別な事実関係の確認をせずAさんが息子とともに自身をだまして孤立させたという妄想に陥り、Aさんの大切な息子とその家族を殺害する方法により復讐することを決心し、犯行に及んだことを確認したと検察は説明した。
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