ウルサン(蔚山)警察庁は4日「国家保安法(目的遂行)の容疑により、脱北民Aを調査している」と明らかにした。
脱北民Aは北朝鮮の情報機関である国家保衛省に、韓国在住脱北民たちの位置を知らせた容疑を受けていることが伝えられている。
「国家保安法上の目的遂行罪」は、北朝鮮など反国家団体の構成員またはその指令を受けた者がその目的遂行のための行為を行なった時に適用され、国家機密を探知・収集・漏洩(ろうえい)・伝達したり仲介する場合に処罰される。最少で懲役2年から、事案によっては死刑や無期懲役まで宣告されることもある。
このことについて警察の関係者は「調査中の事案であることから、その内容を確認することはできない」と伝えた。
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