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29日韓国法曹界によると、テジョン(大田)地方裁判所は情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律違反(名誉毀損<きそん>)の容疑で起訴されたA被告(48・女)に懲役6か月、執行猶予2年の刑を宣告した。
A被告は2020年1月14日午前0時ごろ、インターネットのポータルサイトでコン・ユが行ったライブ配信にアクセスし、「裏で脅迫されている。1日も脅迫されなかった日はない」、「本当にノイローゼになるほどに私を苦しめている」など、コン・ユがあたかもA被告を監視したり脅迫、嫌がらせをしているかのように書き込み、名誉を毀損した容疑を持たれている。
実際にA被告はコン・ユと個人的な関係にはなく、性的暴行および性的な嫌がらせを受けた事実もなく、不法的な行為をされていないにもかかわらず虚偽の書き込みでコン・ユの名誉を毀損したという。
A被告は翌年の2021年3月21日まで計235回にわたり虚偽の書き込みをインターネット上に掲示したと伝えられた。
裁判部は、「主張する内容が事実無根であるだけでなく、虚偽の内容を持続的に長期間にわたり流布し、被害者が公人として大衆の関心を受けるほかないとしても罪質は極めて不良」とし、「過去に同種の犯罪で2度にわたり処罰を受けた前歴があるが、犯行を認め病院に通い治療を受けると約束した点などを考慮した」と判示した。
これと関連し、コン・ユの所属事務所マネジメントSOOPは、「加害者は虚偽の内容を反復的にインターネットサイトに掲示し、俳優の名誉を深刻に毀損し、裁判所はこのような犯行の悪意性と重大性を明確に認め有罪を確定した」と発表した。
そして、「現在進行中の事案をはじめ、今後もいかなる善処や妥協をせず、強い措置を取っていく」と強調した。
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