韓国のスウォン(水原)地裁は、公務執行妨害・侮辱などの容疑を受けている女子中学生の母親A(39歳)に、原審で下された「懲役1年・執行猶予3年・3年間の保護観察およびボランティア(200時間)の命令」を控訴審でも維持した。
1審で懲役刑を求刑した検察は「正当な教育活動を妨害する無分別な教権侵害行為に対し、厳罰を通じて生徒たちの学習権と教師の教授権を保護する必要がある点などを踏まえ、1審の宣告刑は軽い」として控訴した。
裁判所は「1審は『被告みずからが精神科の治療を受けており、再犯しないようにしようとする点などを踏まえ、懲役刑・執行猶予を宣告した』ものとみられる」とし「原審の刑は、裁量の合理的な範囲を超えるほどのものではない」として控訴を棄却した。
1審で裁判所は「被告は校則を破った自分のこどもを教育するよりも、授業中の教室に無断で侵入して教師と生徒たちに対し怒りをぶつける深刻な犯行を犯した」とし「被告は衝動的・暴力的な性向が非常に強いものとみられるが精神科の治療を受けている点、刑事処罰を受けた経歴のない初犯である点などを考慮した」と説明した。
被告Aは2022年9月、娘の通っていたキョンギド(京畿道)の公立中学校を訪れ、授業をしていた担任教師に暴言を吐き、携帯電話を投げつけた容疑により裁判を受けていた。
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