チュンチョン(春川)地方裁判所は特殊脅迫、児童福祉法違反、財物損壊などの容疑で起訴されたA被告(37)に懲役2年を宣告したと18日明らかにした。また、40時間の児童虐待治療プログラムの履修命令も下した。
A被告はことし1月30日、カンウォンド(江原道)ホンチョン(洪川)郡の自宅で息子のB君(8)とともに携帯電話でゲームをしていた。B君が父親のキャラクターの位置をこっそり確認しキャラクターを殺すと、父親はこれに腹を立て、B君の腕を引っ張って投げ飛ばすなど、身体的に虐待した容疑で起訴された。
また、妻のCさん(34)が警察に通報しようとすると、携帯電話を奪って床に2度投げた後、足で踏みつけ、手で折り曲げて壊した。
感情を抑えられないA被告は、「人間じゃないようなやつらとは暮らせない」と言い、Cさんに凶器を突き付けて脅した。
A被告は過去にも暴力関連の犯罪で数回処罰を受けた前歴がある。5年前の2020年8月には従兄弟の弟妹が自分に悪口を言ったと誤解し、自分の乗用車で凶器を使って脅した。
裁判部は、「罪責は重く、暴力関連の犯罪による累犯期間中の犯行である点などを考慮すると、被告人に対しこれに相応する処罰は避けられない」としながらも、「被害者らが被告人の処罰を望んでいない点、健康状態が良くない点、扶養すべき家族がいる点などを総合的に考慮し刑を決定した」と判示した。
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