27日、済州地方裁判所刑事第1単独のキム・グァンソプ部長判事は、交通事故処理特例法上の致死傷の容疑で拘束起訴されたレンタカー運転手A(50代)に対し、禁錮3年を言い渡した。
禁錮刑は懲役刑と異なり、拘置所に収監されるものの労働義務は課されない刑罰である。
A氏は昨年(2024年)12月3日午後3時58分ごろ、済州島ソグィポ(西帰浦)市のある道路で、レンタカーのワゴン車を運転中、センターラインを越え、対向してきた1トントラックと正面衝突した容疑を受けている。この事故で合計8人が死傷した。
当時、ワゴン車に乗っていたプサン(釜山)のある旅行会社の職員4人が死亡し、A氏を含む2人が負傷した。トラックの運転手と同乗者2人も重傷を負った。この事故により、4人が死亡し、4人が負傷した。
A氏を除くワゴン車の同乗者は、釜山地域のある旅行会社の職員で、済州島の旅行コースを企画するため視察中にこのような事故に遭った。
車両のブラックボックス映像を分析した結果、ワゴン車がゆっくりとセンターラインを越えるなど、居眠り運転の兆候が確認された。
重傷を負い約3か月間入院治療を受けたA氏も、捜査機関で「居眠り運転をした」との趣旨で供述した。
裁判部は「被告が居眠り運転によって多くの人を負傷・死亡させたことで、違法性は大きい」としつつも、「一部の被害者と和解し、レンタカーが保険に加入していた点を考慮した」と説明した。
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