雇用労働部は19日、MBCに対する特別勤労監督結果を発表し、「故人に対するいじめ行為があったと判断した」と明らかにした。オさんは2021年に入社後、先輩らから業務上の指導・助言を受けてきたが、社会通念に照らし合わせ業務上の必要性が認め難い行為が繰り返されたと雇用労働部は判断した。
具体的に、△故人が気象キャスターを始めてから1~3年以内の新社会人である点、△業務上の必要性を超え、個人的な感情から始まった不必要な発言などが続いていた点、△指導・助言に対し先輩・後輩間で感じる情緒的なギャップが大きい点、△故人が主に知人らに持続的に精神的苦痛を訴え、遺書に具体的な内容を記載した点などを総合的に考慮した結果だと雇用労働部は明らかにした。
雇用労働部は故人が「ユ・クイズ」に出演すると、先輩の気象キャスターが公開的な場で「あなたがユ・クイズで何を話せるの?」と非難した点を例に挙げた。しかし、雇用労働部はいじめの行為者が1人なのか複数なのかについては明らかにしていない。雇用労働部関係者は、「2次加害の懸念などがあり明らかにするのは難しい」と話した。
ただ、オさんが勤労基準法上の勤労者として認められるのは難いと雇用労働部は判断した。△オさんがMBCと契約した業務(ニュース番組への出演)以外にはMBC所属勤労者が通常的に遂行する行政、当直、行事などの別の業務をしなかった点、△一部のキャスターは外部の企画会社と専属契約をしたり、エンターテインメント会社に会員加入をし、自由に他放送への出演や故人営利活動をし、その収入が全額、気象キャスターに帰属する点、△気象情報の確認、原稿の作成など主な業務行為に具体的な指揮・監督なく気象キャスターが相当な裁量を持ち自律的に業務を遂行した点、△就業規則や服務規程の適用を受けず定められた出退勤時間のない点、△別途に定められた休暇手続きもなく、放送出演の衣装費用を気象キャスターが直接コーディネーターに支払っていた点などからだ。
雇用労働部がオさんを勤労者として認めなかったことにより、オさんには勤労基準法(第76条の2)上の「職場内いじめ」の規定が適用されないことになる。
雇用労働部はオさんのほかにも気象キャスターが含まれる報道・時事教養局内のフリーランサー35人に対する勤労者性の有無を調査した結果、25人が勤労者として確認されたと明らかにした。主にFD、AD、取材PD、編集PDとしてフリーランサーでMBCと業務委託契約を締結したものの、人員運営の過程ではメインPDの具体的・持続的な業務上の指揮・監督を受け、正規職などの勤労者と常時・持続的に業務を遂行した点を根拠に挙げた。雇用労働部はこれらの人に対し現在、勤労条件より低下しない範囲で勤労契約を締結するよう是正指示を出し履行状況を点検する計画だ。
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