9日韓国法曹界によると、チュンチョン(春川)地方裁判所ウォンジュ(原州)支院は児童・青少年の性保護に関する法律違反(性搾取物の制作・配布など、性搾取物の所持)と性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影・頒布など、カメラなど利用撮影物の所持など)の容疑で起訴された30代のA被告に懲役3年6か月の刑を宣告した。
また、40時間の性暴力治療プログラムの履修と児童・青少年関連機関や障害者関連機関への5年間の就業制限を命じた。押収した改造iPhoneやアップルウォッチなどは没収した。
A被告は2020年1月から2024年10月29日まで中高生を対象とした補習塾の車両運行などの業務を担当する中、2022年9月20日午後3時40分ごろ、通学車両で特殊改造したiPhoneを利用し10代のBさんの身体部位を違法に撮影するなど、2024年9月30日までに計17人に対し141回にわたり児童・青少年性搾取物を制作した容疑を持たれている。
さらに、2024年10月11日午後7時42分ごろ、ある店の中でノートパソコンで作業するように見せかけて前のテーブルにスカートをはいて座っていた女性の太ももなどを9分間、違法に撮影するなど、2021年6月28日から261人に対し196回にわたり性的欲求または羞恥心を誘発させる身体部位を撮影した容疑も加えられた。
2019年5月31日から10月26日までにはある読書室で16回にわたり女性の体を違法に撮影した事実も公訴状に含まれた。
A被告はこれに先立つ2018年、携帯電話のカメラを利用し道で不特定女性の体を撮影しているのが発覚し、同年11月15日に春川地方検察庁原州支庁で性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影)罪で起訴猶予処分を受け、その後、発覚を避けようとインターネットを通じ特殊改造したiPhoneを購入していたことがわかった。
裁判後、検察と被告人は共に控訴した。
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