今回告発した事件は、サムスンエバーランドの転換社債(CB)の低額発行とサムスンSDSの新株引受権付社債(BW)の低額発行の2件で、経済改革連帯は、李会長らが社債の発行と引き受けの際にグループ役員としてグループ企業を利用し違法行為を行ったと指摘する。李会長はサムスンエバーランド社債に関し法学教授43人からすでに告発されているが、サムスンSDS社債について告発されるのはこれが初めて。
経済改革連帯側は告発状を提出した後、「李会長ら4人がグループ会長秘書室と構造調整本部を通じ全グループ会社の業務を総括し、特にサムスンSDSとエバーランドの事実上の理事として当該株式関連社債の低額発行事件で核心となる行為主体であることが、特別検事チームの捜査により明らかになった」と主張した。これらが告発事件から漏れているため、確認捜査が行われない可能性を懸念して改めて告発したと説明している。
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