飲酒運転による事故で死者または多数の負傷者を出したりひき逃げをしたりした場合と再犯、交通事故処理特例法違反が車没収の対象となる。5年以内に飲酒運転の前歴が2回以上ある人が他人を負傷させるか、3回以上の前歴を持つ人が飲酒運転で摘発された場合にも車を没収する。
常習飲酒運転者については原則として身柄を拘束して取り調べる。運転者の身代わりやほう助行為がないかも調べる方針だ。
検察と警察は新型コロナウイルス対策の行動制限が緩和されて以降、飲酒運転が急増しているとみて、こうした対策を打ち出した。
昨年の取り締まりでは13万283件の飲酒運転が検挙された。飲酒運転による事故は1万5059件発生している。これは新型コロナ前だった2019年(検挙13万772件、事故1万5708件)と同程度。コロナ下の20年に検挙件数は11万7549件、21年は11万5882件と減っていた。
警察庁はこれからの夏休みシーズンに合わせ、飲酒運転の取り締まりを強化する計画だ。同庁と大検察庁は飲酒運転根絶に向け関係機関とも引き続き協議していく。
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