5日、ウルサン(蔚山)地裁は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(公衆密集場所でのわいせつ)容疑で起訴されたA被告に懲役2年と40時間の性暴力治療プログラム履修、児童・青少年関連機関への就業制限5年を宣告した。
A被告は昨年3月、蔚山地域の市内バスの車内で女性3人に対して常習的にわいせつ行為をしたとして、裁判に移された。
A被告はバスの車内で20代女性の後ろに立ち、体を密着させるなど身体一部を接触させるなどのわいせつ行為に及んだ。被害者が避けようと位置を移動すると、手をつかむなどしたという。
同種の犯罪で懲役1年6か月の実刑判決を受けていたA被告は、服役後の累犯期間に再び犯行を繰り返していたことがわかった。
裁判部は「同種犯行の前科があり、さらに累犯期間に再犯するなど、その罪はより重い」とし、「被害者の許しを得ることができていない点などを総合的に見て、厳罰は避けられない」と説明した。
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