31日、韓国の法曹関係者によると、スウォン(水原)高裁民事2部は30代女性AさんがB病院を運営する法人を相手に求めた損害賠償訴訟で、原告の一部勝訴判決をくだした。
Aさんに対する損害賠償額は約10億6000万ウォン(約1億800万円)。当時、会社員だったAさんの月給や退職金、病院治療費、慰謝料などが含まれた。
先にAさんは、妊娠40週4日目の2016年2月1日午前8時ごろ、誘導分娩をするため、キョンギド(京畿道)ファソン(華城)市にあるB病院に入院した。病院の医療スタッフは当日午後8時33分ごろに救急帝王切開手術を終えた後、Aさんから子宮内出血を発見。手術したものの出血が続いたために、夫の同意を得て部分子宮摘出術を実施したという。
しかし、午後11時40分ごろ、Aさんの血圧が下がり心拍数が上昇したため、医療スタッフは心肺蘇生法(CPR)を実施。その後、子宮摘出術を終了した後、他の病院に移送した。
Aさんは同年2月12日に低酸素性脳障害、産科的肺塞栓症の診断を受けた。
脳機能障害により、Aさんには認知能力の低下や軽度のまひ、歩行障害などが起こるようになった。
Aさん側は、B病院が子宮切開部位の縫合不全により大量出血を引き起こした過失、子宮損傷予防義務の不履行により大量出血を発生させた過失、大量出血に適切に対処できなかった過失、転院(病院移送)を遅延させた過失や説明義務違反などを理由に、総額30億ウォン(約3億円)を賠償するよう要求した。
1審は原告の主張を受け入れなかったが、2審は病院側の過失を一部認めた。
控訴審裁判部は「被告は、原告の大量出血を確認していなかった医療上の過失により子宮摘出術と転院措置を遅延させた誤りがあり、原告や原告の保護者などに原告の応急状況とそれに必要な治療方法を具体的に説明しなかったため、適切な転院治療が遅れた原因を提供した」と判示した。
また「原告がもう少し早く転院して治療を受けたり、子宮摘出術を受けた場合、原告は現在の状態に至らなかったか、少なくともその治療後の経過が今より良かった可能性を排除することは難しい。他に特別な事情がない限り、被告のこのような誤りと原告の現在の状態との間には因果関係があるとみるのが妥当だ」と付け加えた。
ただし「被告は原告の出血を発見した時点から、子宮収縮を促進するために子宮収縮剤を投与し、止血のために努力を続けた。医療行為は本質的に身体侵害を伴うとともに、特に出産の場合は高度な危険な行為である点を考慮して、損害賠償責任を40%に制限する」と述べた。
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