プサン(釜山)高裁刑事1部は30日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(親族関係による強制わいせつ)などの疑いで起訴されたA被告(50代)の控訴審で懲役5年を言い渡した原審判決を維持した。
検察が要請した3年間の保護観察命令は受け入れられたが、電子装置付着命令は棄却された。
先立って一審で懲役5年を宣告されたA被告と検察はそれぞれ量刑不当を理由に控訴した。
控訴審は「A被告と被害者たちの関係、被害者たちの年齢など考慮すると罪質が軽くない」とし「被害者は今後成長しながら今の犯行によって受けた性的・精神的ショックを簡単に回復することは難しいと見られる」と述べた。
続けて「被告人が犯行をすべて認めて反省する姿を見せており、被害者の実母が被告人に対して処罰を望まず、善処を望んでいる点などは有利な情状と見ることができる」とし「被告人に有利だったり不利な情状やその他の色々な量刑条件を総合してみれば、一審の刑が軽すぎたり重いとは考えにくい」と判示した。
検察の公訴事実によると、A被告は2020~2022年まで自宅で10代の娘B氏を常習的にセクハラした疑いで裁判にかけられた。
検察は去る2日に開かれた公判で「被害者たちは服の中に入ってくるA被告の手を抜いてみたりもしたが、被告人は力で反応し、抑圧して犯行に及んだ」と問題を提起した。
また「A被告は19歳未満の親族関係である被害者を相手に数回にわたって犯行に及び、再犯の危険性も非常に高い」とし、一審の刑である懲役5年よりさらに重い刑と共に、保護観察、電子装置付着が必要だと要請したが、保護観察だけが受け入れられた。
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