韓国裁判所、大統領執務室近くでの集会「認めるべき」(画像提供:wowkorea)
韓国裁判所、大統領執務室近くでの集会「認めるべき」(画像提供:wowkorea)
ソウル・ヨンサン(龍山)大統領執務室近くでの集会を「認めるべき」と裁判所が再び判断した。

 ソウル行政裁判所は7日、「ろうそく勝利転換行動」がソウル龍山警察署を相手にした屋外集会禁止通告処分取り消し訴訟で原告勝訴の判決を言い渡した。

 裁判所は「警察が昨年5月、原告側に言い渡した5つの集会禁止通告のうちデモを禁止した部分を取り消した」として、原告の請求を受け入れた。

 これに先立ち、「ろうそく勝利転換行動」は昨年5月28日、イテウォン(梨泰院)広場からノクサピョン(緑莎坪)駅、サムガクチ(三角地)交差点、龍山駅広場の区間でデモを行うとの「集会申請」をしたが、警察から「禁止通告」を受けた。

 当時、警察は「申請場所の近くには大統領執務室があり、集会およびデモに関する法律上、大統領官邸100メートル以内での屋外集会は認められない」と禁止理由を明かした。

 これに、「ろうそく勝利転換行動」側は警察処分効力を臨時で停止してほしいとして「執行停止」を申請。集会予定日の1日前(5月27日)に裁判所は集会(デモ)を認めた。

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