認知症を患っている93歳の義母を暴行して死亡させた婿...第二審も懲役6年=韓国(画像提供:wowkorea)
認知症を患っている93歳の義母を暴行して死亡させた婿...第二審も懲役6年=韓国(画像提供:wowkorea)
認知症を患っている高齢の義母を暴行して死亡させた疑いで裁判に渡された婿(むこ)が、第二審でも懲役6年を宣告された。

韓国テジョン(大田)高裁は3日に開かれたA氏(58)の尊属傷害致死容疑の事件裁判で懲役6年を宣告した原審の判断を維持した。

A氏は昨年3月、チョナン(天安)市トンナム(東南)区の自宅で認知症を患っている93歳の義母がトイレのドアを閉めたという理由で、足で無差別暴行して死亡させた疑いを受けている。

第一審裁判所は「ささいな理由で被害者を何度も足で蹴って死亡に至らしめ、そのまま放置して救助の機会さえ与えなかった」とし「被害者が自身の住居地で家族によって孤独な死を迎えたのに被告人は責任を回避している」と指摘した。

懲役12年を求刑した検察は、懲役6年を宣告した第一審の刑が余りにも軽いとして控訴した。

第二審裁判所は「発見当時、被害者の遺体の状態と四方に血が飛び散った跡、ゴミもまともに空になっていないなどの衛生状態を見れば、義母は一人の人間としてまともに尊重されなかったものとみられる」とし「厳罰がふさわしい」と指摘した。

その一方で、「被告人が瞬間的な興奮状態で偶発的に犯行に及んだ点、遺族が善処を望む点などを考慮して、検事の控訴を棄却する」として、一審と同じ懲役6年を宣告した。
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