12日、韓国法曹界によると、大法院(日本の最高裁判所)1部は最近、殺人容疑で起訴された男A(26)の上告を棄却した。
Aは2020年7月からセジョン(世宗)市の工事現場などで知り合ったBさん(当時27)と共に生活しながら、生活態度が気に入らないとして飲食をとれないようにするなど、1年以上嫌がらせをし、鈍器やこぶしなどで暴行して死亡させた容疑で裁判に移された。
2020年11月、部屋にカメラを設置してBさんの行動を監視し、食事内容や量制限を強要していたAは、それに逆らったBさんの顔を殴るなどの犯行に及んだ。これにより、51キログラムだったBさんの体重は38キログラムにまで減っていたことも確認された。
Aは2021年12月19日、隠れて菓子を食べたとの理由でBさんの頭や顔を鉄板が内蔵された安全靴や鉄パイプ、こぶし、足などで数十回に渡って殴り、意識を失って倒れたBさんを放置した。Bさんは2日後、硬膜下出血による脳浮腫で死亡した。
Aは裁判過程で「被害者を殺害する意図はなく、死亡するとは予測できなかった」と主張した。
1審裁判部は「被告人が被害者の全身を無差別的に暴行し、意識を失い倒れた被害者を放置した点などから、未必の故意による殺人だったと見るに値する」と懲役16年を宣告。控訴審裁判部は「被害者は隠れて飲食したとの理由で、ひどい肉体的・精神的苦痛を感じ、生涯を終えることになった」と原審を破棄し、懲役20年とした。
これにAは刑が重過ぎるとして上告したが、大法院は上告内容に控訴審をくつがえす事項がないと見て、弁論なく2審の判決を確定した。
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