釣り用フックで知人暴行した50代男、二審も実刑=韓国(画像提供:wowkorea)
釣り用フックで知人暴行した50代男、二審も実刑=韓国(画像提供:wowkorea)
礼儀がないという理由で、釣り用品を振り回して知人を暴行した50代の男が控訴審でも実刑を言い渡された。

 5日、法曹界によるとチェジュ(済州)地方裁判所第1刑事部は特殊傷害の疑いで起訴された50代の男A被告と検察の控訴を全て棄却した。これにより、A被告は原審の量刑である懲役10か月が維持され、宣告直後に法廷拘束された。

 控訴審裁判部は「被告人は亡くなった被害者の名前で500万ウォン(約50万円)を供託したが、被害者遺族から依然として許されなかった点などを勘案すれば、量刑に酌量するに値する特別な情状や事情変更と見るのは難しい」と判示した。

 続けて「さらに被告人の年齢、犯行動機や経緯など、この事件弁論に現れた色々な量刑条件を総合すれば原審の量刑が重すぎたり軽すぎたりして裁量の合理的な範囲を外れたとは見られない」と明らかにした。

 A被告は2021年4月25日午前7時30分ごろ、ソグィポ(西帰浦)市のある海岸沿いの磯で釣り映像を撮影していたところ、知人のB氏が礼儀がない行動するという理由でB氏に釣り用フックを振り回し、倒れたB氏の胴体部分を数回足で踏んだ疑いをもたれている。

 A被告の暴行でB氏は閉鎖骨折、脳震とうなど全治4週間の傷害を負った。その後、このことでうつ病になったB氏は、相当期間治療を受けていたところ、自ら命を絶った。

 これに先立ち、A被告は昨年4月、済州地方裁判所刑事2単独の判決公判で懲役10か月を言い渡された。判決後、A被告と検察は量刑不当を理由に控訴した。


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