今年9月から年金政策が改編され、国民年金のような公的年金所得が年間2000万ウォン(約208万円)を超えると、健康保険被扶養者の資格を失い地域加入者に分類されることになった。そのため、これまで払わなかった健康保険料を負担せざるを得なくなった。
被扶養者とは、経済的に負担する能力がなく、健康保険の職場加入者に生計を依存する人だ。健康保険当局が定めた所得・財産基準、扶養要件の基準に合わなければならない。
17日、国民年金公団によると、国民年金に加入する義務はないものの、自ら加入した「任意加入者」と、「任意継続加入者」は今年1月だけでも94万7855人で、まもなく月100万人に肉薄すると期待を集めていたという。
しかし、2月94万3380人で減り始め、3月93万7274人、4月93万8843人、5月92万3854人、6月91万3430人、7月91万3819人、8月90万1121人などと減少傾向が続いた。今年1月に比べて8月は、4.93%(4万6734人)も減少している。
任意加入者と任意継続加入者を合わせた数は2017年67万3015人、2018年80万1021人、2019年82万6592人、2020年88万8885人、2021年93万9752人などと増え続けていた。しかし、今年1月を頂点に減少傾向に転じている。
国民年金の任意加入者は「18歳以上60歳未満の国民の中で、所得がなく国民年金の義務加入対象から外され、本人が望んだ場合に限り国民年金に加入できる人」をいう。国民年金や他の公的年金加入者・受給者の中で所得のない配偶者(専業主婦)や、27歳未満で所得のない学生、軍人などがその対象だ。
任意継続加入者とは、国民年金義務加入上限年齢(満60歳未満)が過ぎたものの、引き続き保険料を払って満65歳未満まで加入すると自発的に申請した人をいう。国民年金の義務加入上限年齢に達したが、年金受給の最小加入期間である10年(120か月)を満たせず、年金が受け取れないことを防ぐために導入された制度だ。加入期間を延長してより多くの年金を受けようとする場合、65歳以前まで保険料を追納できる。
加入義務がないのに国民年金に加入した任意加入者と任意継続加入者は、本人が保険料を全額負担しなければならないため、国民年金の代表的な信頼度指標と考えられる。国民年金職場加入者の場合、本人と事業主がそれぞれ半分ずつ保険料を払う。したがって、自発的加入者が減ることは、それだけ国民年金に対する信頼が落ちているという意味として受け止められている。
このように自発的加入増加の傾向が折れたのは、9月から施行された健康保険料賦課体系2段階の改編のためだ。年2000万ウォンを超える公的年金所得があれば、健康保険被扶養者から脱落するようにしたのが影響を与えたと専門家たちは見ている。
被扶養者認定所得の基準を強化したため、年金額が増えれば、被扶養者の資格を奪われかねない。老後に備えて国民年金にもう少し長く加入し、年金受領額を増やそうとした自発的加入者が国民年金から離脱している要因だ。
実際、国会保健福祉委員会に属する野党「共に民主党」のチェ・ヘヨン(崔恵英)議員が健保公団から受け取った資料によれば、2段階の改編で年間公的年金所得2000万ウォンを超過し被扶養者から外される。そして地域加入者に転換された人は、今年9月の時点で計20万5212人(同伴脱落者含む)に達した。
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