原審より量刑はさらに増えた。
チュンチョン(春川)地裁刑事1部は9日、ストーキング処罰法違反の嫌疑で起訴されたA被告(38)に懲役1年を言い渡した原審を破棄し、懲役1年6か月を宣告したと明らかにした。
ストーキング治療プログラム40時間の履修命令はそのままとなった。
A被告は今年3月、ウォンジュ(原州)市で元交際相手のBさん(38)に対し、24日間に1023回も電話をかけるなどのストーキングをした嫌疑で裁判を受けた。
Bさんの自宅のドアを叩き、ドアの取っ手に飴かごをかけたまま待つかと思えば、遮断されたアカウントではなく他のアカウントで‘会いたい’などの内容を含んだメッセージを繰り返し送った嫌疑も公訴事実に加えられた。
A被告は電話などをかけられないようにする裁判所の暫定措置決定を受けたものの、再びBさんに25回も電話をかけ、メッセージも送ったことが確認された。
控訴審裁判所は「被告人が犯行当時、事物を弁別したり、意思を決定する能力が微弱な状態にあったとは見られない」と判断した。
さらに「被告人は裁判所の暫定措置決定を無視して被害者をストーキングした。これによって被害者が相当な精神的苦痛を訴えた。被告人は被害者から許されていなかった」と説明した。
これに先立ち、1審を引き受けた春川地裁原州支院は「ストーキング行為の内容、回数、期間などに照らして被告人の罪責は軽くない」として懲役1年を宣告した。
A被告はこれに従わず、心身微弱と量刑不当を主張していた。
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